【出国前の申告】 海外旅行に行くとついついお土産をたくさん買ってしまうもの。 ただ、帰国時に頭を痛めてしまうのが税関での手続ですが、できれば少しでも支払う税金を安くしたいものですね。 まず、海外に外国製品を持っていく場合は、空港できちんと申告しておきましょう。 「外国製品の持出届」に記入し、実際の製品を添えて税関の確認印をもらっておくこと。 こうしておけば、帰国時に旅行中に買ったものとみなされ課税されることはありません。 航空会社のカウンターで預ける荷物の中に外国製品を入れておく場合は、預け時にチェックインカウンターで確認書を書きましょう。分からないときは航空会社の職員に聞いて下さい。
(※)例えば、海外で市価が6万円の品物を3つと3万円の品物1つ購入した場合は合計21万円になり課税されますが、一番安い品物の価格3万円に対して課税されるだけです。しかし、市価21万円の品物を1つしか買わなかった場合は、その21万円に対して課税されるので、前の場合に比べて税額はかなり大きくなってしまいます。
(※)簡易税率とは関税と消費税を合わせた税率です。非関税品には消費税のみかかります。1個の課税価格が10万円を超えるものは、簡易課税ではなく一般の関税と消費税の税率が適用されます。
免税枠を超えているのに税関申告をしない場合、虚偽の申告として没収されたり罰金をとられることもあります。 免税枠を超えている場合はもちろん、ぎりぎり免税範囲内かなと思われる場合にも、念のために税関申告書に記入したほうがいいでしょう。